利用規約

第1条(適用範囲)

本規約は、GREEGOL(以下「クラブ」という。)として運営するゴルフクラブ、及びそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第2条(会員制度)

  1. クラブは会員制とします。
  2. クラブに会員登録をし、入会したものを会員とします。
  3. クラブに入会しようとするときは、本利用規約、その他当社が定める規則を承諾し、クラブ所定の入会申し込み手続きをしなければなりません。
  4. 前項の入会申し込み手続きをし、クラブが会員として適切と判断した申込者は、本規約その他クラブが定める規則に従うことを承諾することにより、クラブへの入会が認められます。
  5. 未成年者が入会を希望する場合は、
  6. 会員は、本規約その他クラブが定める規則等、クラブが入居する施設内の諸規則を全て遵守しなければなりません。

第3条(入会資格)

次の各号のいずれかに該当する者は、会員になることができません。

  1. 本規約その他クラブが定める規則を遵守できない者
  2. 入会申込手続にかかる申込者と同一人物であることを確認できない者
  3. 過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有すると当社が判断した者
  4. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者
  5. 公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる者
  6. その他、会員としてふさわしくないとクラブが判断した者

第4条(会費と入会金等)

  1. 会員は、クラブ会費およびクラブ入会金、その他クラブの定める費用(以下「会費等」といいます。)を、クラブ所定の方法で支払うものとします。 
  2. 会員は、クラブ会費の当月分を前月20日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。 
  3. 会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、クラブが定める会費等を全額支払う義務があります。また、支払済みの会費等は、本規約の定めがある場合を除き返還されません。 
  4. クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合は、適用日の2週間前までに各会員に告知するものとします。 
  5. 会員は、会費等その他当社への債務を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合で計算される遅延損害金を会費等その他の債務と一括して、クラブが指定する方法で支払わなければなりません。その際の支払に要する振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。 
  6. クラブは、会員が下記行為をおこなった場合には、追加料金を当該会員に請求することができ、会費等と合わせて課金することができるものとします。
    (1) 自己の会員プランの範囲を超え、規定の利用回数を上回る予約をおこなったとき
    (2) 自己の会員プランの範囲を超え、規定の利用時間を超過してクラブを利用したとき
    (3) 規定の利用人数を超過してクラブを利用したとき 

第5条(入退室管理システム)

  1. クラブは、会員に対し、入退室管理システムのアプリケーション、その他クラブ利用のために必要なシステム(以下「セキュリティキー」といいます。)の使用を許諾します。 
  2. 会員がクラブに立ち入る際には、当該会員に許諾されたセキュリティキーを使用するものとし、会員本人がセキュリティキーを使用できない場合は、クラブに立ち入ることはできません。 
  3. セキュリティキーは、許諾された会員本人または当社が認める使用権限を有する者のみが使用でき、他の者が使用することはできません。 
  4. 会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。但し、クラブが別途許諾した場合には、この限りではありません。 
  5. セキュリティキーにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、会員は速やかにクラブにその旨を届け、具体的な状況を説明しなければなりません。この場合、クラブが相当と認めたときは、会員は、セキュリティキーの再発行を受けることができます。
  6. 会員は、当施設利用時において、当社または当社指定の者から、セキュリティーキーの提示が必要な場合には、直ちに提示するものとします。 

第6条(クラブの利用方法)

  1. クラブ施設は営業日の営業時間内において利用できるものとします。 
  2. クラブ施設においてはクラブのスタッフは在中せず、会員自身で設備を利用するものとします。 
  3. 利用できる設備は次のとおりとし、これ以外の設備は利用できません。
    (1) ゴルフシミュレーター
    (2) 更衣室、トイレ、化粧室、休憩スペース、喫煙所 
  4. 会員は、体調が不良の場合はクラブ施設の利用を控えるものとします。 
  5. 会員は、設備の利用方法が不明な場合は、当社から必要な説明を受け、理解した上で利用するものとします。 
  6. 会員は、設備の利用に適した服装で設備を利用するものとします。 
  7. クラブ施設内への軽食、及び飲料(アルコール含む)の持込みを可とするが必ずゴミ、空き缶等は、所定のゴミ箱に分別して捨てるか、会員自身で持ち帰り、施設を清潔にしなければなりません。 
  8. 会員は、設備の利用後は、会員自身で利用前の状態に戻さなければなりません。 
  9. 利用者専用駐車場の注意事項を承諾し、遵守しなければなりません。 
  10. 会員は、クラブが防犯目的でクラブ施設内(更衣室、トイレを除きます。)、敷地内に複数の防犯カメラを設置し、録画・記録することをあらかじめ承諾します。 
  11. 損害、汚損等した場合または設備が故障した場合は、あらかじめ当社が指定した連絡先に速やかに連絡しなければなりません。 
  12. 火災、地震等の自然災害等が発生した場合、会員自身の責任と判断において避難等をするものとします。 

第7条(会員以外のクラブの利用)

  1. クラブは、会員プランに応じて、会員が同伴した会員以外の者にクラブ利用を認めます。 
  2. 法人会員以外の者のみでクラブの利用を希望する場合には、その予約時に、クラブ所定の届出をしなければなりません。 
  3. 会員以外の者のクラブ利用については、同伴する会員または前項の場合の法人会員が責任をもって、これら会員以外の者に対し、本規約その他規則を遵守させ、連帯して一切の責任を負うこととします。 
  4. 第1項またはクラブが別途許諾した場合のほかは、会員以外の者は本クラブを利用できません。 

第8条(会員プランの変更)

会員は、会員プランの変更を希望する場合には、変更希望月の前月の10日までに、当社所定の手続をするものとし、その場合、翌月1日よりプランが変更となります。 

第9条(禁止行為)

会員は、各号に定める行為をしてはなりません。 

  1. 本規約その他クラブが定める規則、クラブ施設に掲示されたルール、慣習上のルール、当社の説明および指示に反する行為 
  2. クラブ施設又はその敷地内において、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動をすること 
  3. 刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品をクラブ施設またはその敷地内へ持ち込むこと 
  4. 正当な理由なく他者の所持品に触れること 
  5. クラブの利用を認められていない者を同伴させること 
  6. セキュリティキーを第三者に譲渡、貸与、その他当社に無断で会員本人以外の第三者に使用させる行為 
  7. 大声、奇声を発する行為、他のクラブ利用者やスタッフを畏怖させる言動を行うこと 
  8. 他のクラブ利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為をすること 
  9. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をすること 
  10. 動物(あらかじめ許諾された介助犬は除く。)を館内に持ち込むこと 
  11. 他の会員のクラブ利用を妨げる行為をすること 
  12. クラブ施設内及び敷地内において指定の喫煙所以外での喫煙 
  13. クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をすること 
  14. ゴルフブース内において以下の行為をすること
    ① 打席の内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと
    ②天井等建物に当たるスイングを行うこと
    ③プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り
    ④ 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと 
  15. クラブ施設の設備や備付のボール、備品を損壊、汚損等し、又は持ち出す行為

第10条(立入の禁止、退去)

  1. クラブは、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間のクラブ施設への立入りの禁止またはクラブ施設からの退去を命じることができます。
    (1) 本規約その他当社が定める規則に違反した者
    (2) 第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明した者、または入会後に欠くこと
    (3) 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者
    (4) 著しく不潔な身体または服装である者
    (5) 承諾なくセキュリティキーを使用せずに入館した者
    (6) 本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および当該入館した者
    (7) 会費等を1か月以上滞納した者
    (8) 上記(1)から(7)のほか、当社においてクラブ施設からの退去又は相当期間のクラブ施設への立入りの禁止を命じることが適切であると判断した者 
  2. 相当期間のクラブ施設への立入りの禁止された場合、当該期間中であっても、会費等の支払義務を免れません。 

第11条(届出等)

  1. 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当社所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。 
  2. クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未到達または延着等の場合でも、当社は発送後の責を負いません

第12条(退会)

  1. 会員は、クラブ所定の手続を行った上で、希望する月の月末をもって退会することができます。この手続は、原則としてクラブの指定する電磁的方法によるものとし、クラブ所定の退会フォームに入力をおこない、クラブの受領確認をもって退会となります。 
  2. 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会となります。 
  3. 本条の退会手続が完了しない間は、クラブの利用がない場合でも会費等が発生します。 
  4. 会費等の未納分がある場合には、第1項の退会手続と同時に完納しなければなりません。 

第13条(退会処分)

  1. クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。
    (1)本規約(第9条を含み、これに限られない。)及び、その他クラブが定める規則を遵守しないとき
    (2)クラブ施設の内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じると判断されたとき
    (3)第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)
    (4)会費等を1か月以上滞納したとき
    (5)その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき 
  2. 退会処分を受けた会員は、当該処分時から、全てのクラブサービスを利用することができません。 
  3. 退会処分を受けた会員に対しては、クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはいたしません。 
  4. 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当社サービスを再び利用することはできません。 

第14条(資格喪失)

  1. 会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。
    (1)退会した場合または退会処分を受けた場合
    (2)死亡した場合または法人が解散した場合
    (3)クラブが閉鎖された場合 
  2. 前項第2号および第3号の場合には、資格喪失日の属する月の会費等につき、日割計算の上、精算するものとします。 

第15条(会員資格の譲渡禁止等)

クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他の包括継承はできません。 

第16条(営業日および営業時間)

クラブの営業日、営業時間については、別に定めます。但し、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。 

第17条(クラブ施設の利用制限)

  1. クラブは、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会費等は発生します。
    (1) 気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
    (2) 施設、設備の点検、補修または改修をするとき (緊急対応時も含む)
    (3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
    (4) その他クラブ施設の全部または一部の利用を制限する必要と認めるとき 
  2. 前項の場合、事前にその旨をクラブまたはクラブのホームページ等にて告示します。 但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。 

第18条(クラブ施設の閉鎖・変更)

  1. クラブは、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
    (1) 気象・災害等により営業不能と認めたとき
    (2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき 
  2. クラブ施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1か月を超える場合のほかは、会費等は発生し、代替利用等の特別の補償は行いません。 
  3. クラブは、気象・災害等により営業不能と認めたとき、法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき、あるいはクラブの都合により、サービスの内容を変更し、または提供を終了することができるものとします。ただし、クラブがサービスを終了する場合には、クラブが適切と考える方法により、ユーザーに事前に通知します。 
  4. クラブは、施設の閉鎖・変更、サービスの内容を変更したこと、または提供を終了したことにより会員が被った損害について、一切の責任を負いません。 

第19条(賠償責任)

  1. クラブ施設内で発生した紛失、盗難、傷害、その他の事故については、当社は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責をおいません。 
  2. 会員または同伴者は、自己の責に帰すべき原因により、当施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。 
  3. 会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。 

第20条(通知予告)

クラブに関する通知または予告は、クラブ所定の場所に掲示する方法または電子メール等の電磁的方法により行います。 

第21条(再委託)

クラブの運営に関するクラブの業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができます。また、当該第三者に委託するのに伴い、その業務遂行のため必要な範囲内で、会員の個人情報を提供する場合があり、会員はこれを了承します。 

第22条(本規約その他の規則の変更)

  1. クラブは、法令により会員の同意を必要とする場合を除き、あらかじめ会員の同意を得ることなく、当社の判断において、本規約の内容を変更(追加・削除を含みます。)することができます。 
  2. クラブが本規約の内容を変更する場合は、クラブは変更後の利用規約及び効力発生日を、あらかじめ会員が登録した電子メールアドレス宛に送信し、かつ、クラブのウェブサイトの適宜の場所に掲載します。 
  3. 会員が、変更の効力発生日以降に本サービスを利用した場合には、変更後の利用規約に同意したものとみなされます(法令により同意の効力が発生しない場合を除きます。)。 
  4. クラブは、緊急性を要する場合または誤字脱字の修正にとどまる場合を除き、本規約を変更する場合には、原則として14日間の予告期間を置くこととします。 
  5. 本規約が変更された後の本サービスの利用に関する諸条件は、変更後の利用規約の定めによります。 
  6. 本規約の変更に同意しない会員は、変更後の本規約の効力発生日に本サービスを退会するものとします。この場合において、会員が利用規約の効力発生日以降の利用料金を支払済である場合には、日割り計算により返金します。 
  7. 本規約につき、法令上会員の同意が必要となる変更を行う場合には、法令に特に定めがある場合を除き、クラブが適切と認める方法で同意を得るものとします。 

第23条(個人情報)

会員の個人情報の取扱いは、クラブが別途定めるプライバシーポリシーに定めるとおりとし、会員はクラブが当該プライバシーポリシーに従って個人情報を取り扱うことについて、あらかじめ同意するものとします。 

第24条(管轄裁判所)

本規約またはクラブ利用に関して会員とクラブの間で訴訟の必要が生じた場合には、鳥取地方裁判所を当該訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

附則、本規約は2023年7月10日より発行します。

【2023年7月10日制定】